箱根ナビ 箱根登山鉄道・箱根ロープウェイ・箱根観光船・箱根登山バス公式サイト

障がい者手帳をお持ちの
お客さま

箱根登山電車
・箱根登山ケーブルカー

身体障がい者および知的障がい者の
お客さまに対する割引

第1種身体障がい者・知的障がい者のお客さま
介護者同伴の場合のみ、身体障がい者・知的障がい者とその介護者とも5割引
※101km以上乗車の場合、身体障がい者・知的障がい者本人のみでも5割引
第2種身体障がい者・知的障がい者のお客さま
割引なし
※101km以上乗車の場合、身体障がい者・知的障がい者本人のみ5割引

取扱方法

第1種身体障がい者・知的障がい者のお客さまが、介護者とともに乗車する場合、券売機などで小児用普通乗車券を購入し、改札係員に手帳(第1種・第2種の記載のある身体障害者手帳・療育手帳・愛の手帳等)をご提示のうえご乗車ください。

小児のお客さまや他社線との連絡乗車券および回数券をお求めのお客さまは、窓口や改札等にお声がけの上、ご購入ください。(発売の際、身体障害者手帳・療育手帳・愛の手帳等を確認させていただきます)

その他

おからだの不自由なお客さま(身体障がい者・知的障がい者)とその介護者が乗車券の種類・乗車区間・有効期間が同一のものを同時に購入する場合に限って、割引運賃を適用します。

乗降の際および乗車中に、身体障害者手帳・療育手帳・愛の手帳等を確認させていただく場合があります。

各手帳の旅客運賃減額欄への記載は自治体により異なるため、記載がない場合事前に自治体に確認していただき、福祉事務所などでの書き換えが必要です。

箱根ロープウェイ

障がい者手帳の種類と割引制度のご案内

手帳の種類 本人 介護者
身体障がい者手帳 第1種 5割引 5割引
第2種 5割引
知的障がい者手帳 第1種 5割引 5割引
第2種 5割引
精神障がい者福祉手帳 5割引

障がい者の取扱いについて

身体障がい者手帳または療育手帳(愛の手帳等)の交付を受けたお客さま、もしくは都道府県で発行する「精神障がい者保健福祉手帳」の交付を受けたお客さまの場合は、当社線の乗車に限り次のとおり割引の普通乗車券を発売いたします。

  1. お客さまより「第1種身体障がい者」の身体障がい者手帳の提示があった場合は、そのお客さまおよび介護者1人に割引の普通乗車券を発売いたします。
  2. お客さまより「第2種身体障がい者」の身体障がい者手帳の提示があった場合は、そのお客さまに割引の普通乗車券を発売いたします。
  3. お客さまより「第1種知的障がい者」(1または2度、A等の表示)の療育手帳の提示があった場合は、そのお客さまおよび介護者1人に割引の普通乗車券を発売いたします。
  4. お客さまより「第2種知的障がい者」(3または4度、B等の表示)の療育手帳の提示があった場合は、そのお客さまに割引の普通乗車券を発売いたします。
  5. お客さまが、身体障がい者福祉法または知的障がい者福祉法による施設(学校・学級含む)の一員で身体障がい者手帳または療育手帳の携帯が困難なときは、施設の責任者が当社指定の乗車運賃減免申請書に、施設名・責任者・利用日・利用区間・利用人員(障がい者・介護者)等を記入して当社に提出することで、乗車運賃減免申請書の記載人員に割引の普通乗車券を発売することができます。ただし、介護者については、障がい者の人員を上限として割引の普通乗車券を発売いたします。
  6. お客さまより都道府県で発行する「精神障がい者保健福祉手帳」の提示があった場合は、そのお客さまに割引の普通乗車券を発売いたします。
  7. 上記⑴~⑹までの規定により割引の普通乗車券を発売する場合は、普通旅客運賃の5割を割引いたします。
  8. 上記⑴、⑶、⑸の各号に規定する介護者は、当社係員が介護能力があると認めた者であって、ご本人と同一条件の普通乗車券を同時に購入する場合に限り、割引の普通乗車券を発売いたします。
  9. 上記⑴、⑶、⑸の各号に規定するご本人が6歳未満の場合は、小児普通乗車券を購入したものとみなし、その介護者に割引の普通乗車券を発売いたします。
  10. 上記⑴~⑷、および⑹の各号の規定により発売した割引の普通乗車券を使用するお客さまは、身体障がい者手帳または療育手帳、もしくは精神障がい者保健福祉手帳を携帯し、当社係員の請求があったときは、いつでも提示していただきます。
  11. 身体障がい者補助犬法第16条第1項に規定する認定を受けた身体障がい者補助犬を同伴して乗車することができます。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、お客さまが証明書等を所持する場合に限ります。なお、盲導犬を同伴して乗車するときは、盲導犬にハーネスを着用してください。

箱根海賊船

おからだの不自由な
お客さまのご利用について

  • ・きっぷうりばにて、障がい者手帳・療育手帳・愛の手帳・精神障がい者保健福祉手帳等又はミライロIDをご提示ください。
  • ・ご提示いただいた手帳の種別・等級により、介助者の方も割引運賃を適用させていただきます。(乗船券の種類・乗船区間・有効期間が同一のものを同時に購入する場合にかぎります)
  • ・乗降の際や乗船中に手帳を確認させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
  • ・修学旅行(社会科見学等)の団体でご利用される場合には「減免申請書」をご提示ください。

手帳の種類 本人 介護者(1名)
身体障がい者
手帳
第1種 50%
割引
50%
割引
第2種 50%
割引
なし
療育手帳
(愛の手帳)
第1種
(A判定)
50%
割引
50%
割引
第2種
(B判定)
50%
割引
なし
精神障がい者福祉手帳 50%
割引
50%
割引
  • ※介護者については、第1種身体障がい者1名について当社において介護能力があると認めた介護者1名に割引運賃を適用する。
  • ※盲ろう者については、通訳・介助員2名までに割引運賃を適用する。

箱根登山バス

障がい者の割引制度

身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方、および知的障がい者の療育手帳の交付を受けている方、ならびに精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は下記の割引が適用となります。

手帳の種類 本人 介護者
身体障がい者手帳
および療育手帳
第1種 半額 半額
第2種 半額 普通旅客運賃
精神障がい者福祉手帳 半額 普通旅客運賃

ご利用方法

第1種身体障がい者・知的障がい者のお客さまが、介護者とともに乗車する場合、窓口などで小児用普通乗車券を購入し、改札係員に手帳(第1種・第2種の記載のある身体障害者手帳・療育手帳・愛の手帳等)をご提示のうえご乗車ください。

小児のお客さまや他社線との連絡乗車券および回数券をお求めのお客さまは、窓口や改札等にお声がけの上、ご購入ください。(発売の際、身体障害者手帳・療育手帳・愛の手帳等を確認させていただきます)

その他

  • ・介護人の方の割引はお1人のみ適用されます。(精神障害者保健福祉手帳を除く)
  • また、身体障害者手帳もしくは療育手帳をお持ちのお客さまと同一乗車する場合に限って、割引運賃を適用します。
  • ・乗降の際に、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害保健福祉手帳等を確認させていただきます。
  • ・スマートフォン向け障がい者手帳アプリ「ミライロID」の適用を開始いたしました。「ミライロID」についてはこちらをご覧ください。
  • ・「マイナポータル」との連携が完了したミライロIDに限り使用できます。
  • ・乗車時には必ず「手帳本通の携帯」が必要です(スマートフォンの電池切れ・故障時等に係員が呈示を求める場合があります)。
  • ・各手帳の旅客運賃減額欄への記載は自治体により異なるため、記載がない場合事前に自治体に確認していただき、福祉事務所などでの書き換えが必要です。
  • ・定期券の割引につきましては、各窓口へお問い合わせください。
  • ・当社の路線バスは、全車両とも車イスでのご乗車が可能です。